財産管理・成年後見:まだあまり知られていない成年後見契約についてご案内いたします

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財産管理・成年後見

成年後見制度は、重大な契約や財産管理等の充分な判断能力が求められる事柄に対し、知的障害や認知症、精神障害等が原因で的確な判断が困難な状態にある人をトラブルから守り、サポートする制度です。
後見人は家庭裁判所が選任する法定後見か、本人が判断能力のあるうちに信頼できる人を選任する任意後見のいずれかの方法で決められます。
独り暮らしで、万一の事故や悪質な訪問販売で不利益を被ることが心配という方は、成年後見制度の利用により安心感を得ることができます。

任意後見制度の利用活用法

即効型
判断力の低い人が任意後見制度の契約直後、任意後見監督人の選任を家庭裁判所に申立てるものですが、本人の状態によっては法定後見になることもあります。
移行型
本人が判断できる間に任意後見制度と後見人になる人との委任契約を交わして身辺監護や資産管理のサポート等を受け、円滑に後見業務へ移行できるよう配慮したものです。
将来型
判断力のある人が将来に備えて任意後見制度を契約し、判断力が落ち始めてから任意後見監督人の選任申立てをするもので、申立て後の選任に迅速さが求められます。

任意後見の手続きの流れ

手続き1任意後見人の選定

支援を受ける本人が信頼して任せられる人の中から任意後見人を選任し、どこまでの範囲でサポートしてもらうのかということも決めます。
信頼のおける人であれば当人同士の話し合いのみでもトラブルが起こることは少ないでしょうが、司法書士にサポート範囲を文書にした契約書面の作成を依頼することもできます。

手続き2公証役場で任意後見制度を契約する

後見人としてサポートしてくれる人との間で支援をしてもらう内容を具体的に取り決めたら、サポートを受ける本人と後見する人とがそろって公証役場へ出かけて行き、公証人が同席する場で契約を交わした上で公正証書も作成します。
司法書士に契約書面を作成してもらっている場合は、それを持参します。

手続き3任意後見人登記

任意後見制度によりサポートを受ける人と後見人となって支援する人、それぞれの権限を明確にするとともに、成年後見制度の契約を任意後見で交わしたことは、法務局へ登記することとなっています。
登記事務は東京法務局が全国の窓口となっていますが、登記事項の証明書は各地の法務局の戸籍課で発行してもらい、家庭裁判所への申立書類に添付します。

手続き4家庭裁判所への申立て手続き

東京法務局への登記が終わったら、各地の法務局の戸籍課で登記事項証明書を発行してもらいます。 そしてその証明書を任意後見監督人選任の申立書に添付し、併せて提出する必要書類一式と申立て費用をそろえて居住地を管轄する家庭裁判所へ出かけ、申立て手続きをします。
司法書士にサポートを依頼していれば、申立てにも同行してもらえます。

手続き5任意後見制度の開始

家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立て手続きをし、申立て内容に問題がないと判断されれば後見人と交わした契約が有効とみなされ、任意後見での成年後見制度開始となります。
公正証書において本人が任意後見人に決めた人がそのまま選任されることとなり、契約内容に沿って重要な諸手続き等を本人に代わって行い、生活をサポートします。

手続き6任意後見監督人の選定

後見人を監督する役目を担う任意後見監督人は、任意後見制度が開始されるのと同時に家庭裁判所が選任を行いますが、本人が任意後見監督人の契約を交わす際に依頼したい人物を契約書への記載により推薦することもできます。
任意後見監督人に選任された人は、後見人を監督しながら家庭裁判所へ後見人のサポートを受けている人の状況を報告します。

手続き7成年後見登記により任意後見制度の利用を証明

任意後見監督人が選任されて正式に任意後見制度がスタートしたら、今度は任意後見制度が始まったことと任意後見人となった人が持つ権限を再び東京法務局へ登記申請します。
登記事項の証明書は後見人やサポートされる本人が請求すれば発行してもらうことができ、支援者に定められた権限の範囲を示すことができます。

手続き8家庭裁判所へ任意後見制度の開始を報告

成年後見登記が終了したら、任意後見人となった人は家庭裁判所へ任意後見制度のスタート時点における本人の資産目録、収入と支出の状況等を報告します。初回の報告後は、年一度のペースで状況を報告します。
そして本人の死亡などにより後見業務終了となったらその旨を本人の資産目録と併せて家庭裁判所へ報告し、相続人に本人の資産を引渡して後見業務を終えます。

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