
債務整理とは一般的に何らかの形で多重債務を負ってしまった債務者に代わって、司法書士が、裁判上や裁判外(すなわち債権者との和解交渉)の手続きを行うことによって、その債務者の経済的再建を図ることをいいます。
債務整理は任意整理・個人再生・破産手続き・特定調停の4つの手続きによって構成されているといえます。
過払い金について
消費者金融業者やクレジット会社の貸出利率は年率18~29.2%ですが、本来法的には利息制限法所定の年率15~20%を超えた利息は、支払う義務がありません。さらに、今まで支払ってきた無効な利息分は元本に充てることができ、その結果残元本がなくなり、かえって過払いが生じることもあります。この過払い金は返還請求できます。
詳細は過払い金返還オンラインへ
任意整理
任意整理とは裁判所などの公的機関を利用せずに裁判外でサラ金業者と交渉をして、利息・損害金・毎月の支払額の減免をしてもらい、負債を圧縮する手続のことです。
詳細は過払い金返還オンライン(任意整理ページ)へ
個人再生・自己破産
こちらに関しては、過払い金返還オンラインで詳しくご説明しておりますので、そちらをご覧ください。
個人再生
自己破産