
成年後見とは法的には「精神上の障害により判断能力を欠く常況にある者で、家庭裁判所から後見開始の審判を受けた者」(成年被後見人)を守るための制度です。分かりやすくまとめますと、老人性の認知症(痴呆)や知的障害などで物事の判断をうまくすることができない方で、家庭裁判所から保護が必要であるという認定を受けた方となります。これらの方は、だまされて不利な契約を結ばされたり、不必要なものを買わされたりといった不利益を受ける可能性が高くなってしまいます。そのため、このような不利益を防ぐためにその財産を管理したり、不利益な行為を取り消したりすることができる者をつけ、安心できる生活を送れるようにするのが成年後見という制度です。
成年後見制度を利用できる場合
成年後見制度を利用するには一定の要件を満たす必要があります。また、成年後見制度は法定後見制度と任意後見制度の2つに分けられます。どういう時にどの制度を選択するのかについては医師等の鑑定も必要な場合もあるので判断が難しいのですが、ここでは簡単な事例を挙げてどの制度を選択できるのかを見ていきましょう。
判断能力が衰える前・・・任意後見制度
将来のために自分を援助してくれる人や、援助してくれる内容をあらかじめ決めておくことができます
判断能力が衰えた後・・・法定後見制度
法定後見制度は既に精神上の障害がある場合に利用できます。障害の程度によって後見、保佐、補助に分けられます