司法書士法人マザーズ法務・司法書士「柴田」

司法書士 柴田行康

【専門分野】債務整理・不動産登記・相続
昭和41年生まれ(埼玉出身)
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司法書士 白井

【専門分野】債務整理、不動産登記
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相続というのは、人が亡くなったときに、その人(被相続人いいます)の財産的な地位を、その人の子や妻など一定の身分関係にある人(相続人といいます)が受け継ぐということです。つまり、相続とは、被相続人の遺産を被相続人の死亡により相続人が受け継ぐことです。被相続人から相続人に受け継がれる財産のことを、「相続財産」とか、「遺産」といいます。

遺産とは

遺産には有形無形の様々なものがあり、被相続人の財産に属した一切の権利および義務を受け継ぎます。

分割の対象となるプラス財産

土地、家屋、借地権、借家権、現金、預貯金、有価証券、債券、金銭債権、家財、自動車、貴金属、書画骨董、美術品、収集品、ゴルフ会員権、特許権、著作権など

分割の対象となるマイナス財産

借金、売掛金、借入金、住宅ローン、未払いの月賦、未払いの税金、未払いの家賃、地代、葬式費用、未払いの医療費など

分割の対象とならない財産

一身専属的な権利や義務、墓地、墓石、仏壇、祭具、系譜、死亡退職金、遺族年金など このような遺産の中で、相続税の課税対象となる財産と課税対象にならない財産があります。生命保険などは、本来は相続や遺贈で取得したものではありませんが、相続した財産とみなされて課税される場合があります。(みなし相続財産) また、相続開始時(死亡時)前3年以内に被相続人から贈与された財産も、課税財産になります。一方、分割できる財産の中にも非課税のものがあります。これを非課税財産といいます。非課税財産は、墓所、寄付金、公益事業用財産など、国民感情や社会政策的面からみて相続税の課税対象とするには不適切な財産です。

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