
不動産登記とは、大切な財産である土地や建物について、その物理的状況(所在、面積など)と権利関係(所有者の住所氏名、担保権の有無・内容など)を、法務局(登記所)という国家機関が管理する帳簿(登記簿)に記載し一般に公開することにより、不動産取引の安全と円滑を図る制度です。不動産とは、不動産登記においては土地と建物ということになります。
登記記録(登記簿)とは・・・
1 登記所には,磁気ディスクをもって登記簿を調製し,コンピュータ・システムにより登記事務を行っている登記所(以下「コンピュータ庁」といいます。)と,土地・建物の登記用紙をつづって編成したバインダー式の登記簿を備え登記事務を行っている登記所(以下「ブック庁」といいます。)があります。
(1 ) コンピュータ庁
登記簿は磁気ディスクをもって調製されています。コンピュータ庁では,所定の請求書を提出すると,だれでも登記事項証明書(登記事項の全部又は一部を証明した書面)の交付を受けることができ,また,だれでも登記事項要約書(登記事項の概要を記載した書面)の交付を受けることができます。なお,この登記事項証明書は,登記簿の謄本・抄本と同じ内容のものです。
(2 ) ブック庁
登記用紙をつづって編成されている登記簿には,土地登記簿と建物登記簿があります。ブック庁では,所定の請求書を提出すると,だれでも登記簿の謄本・抄本の交付を受けることができ,また,だれでも登記簿を閲覧することができます。
2 登記記録は,1筆(1区画)の土地又は1個の建物ごとに表題部と権利部に区分して作成されています。さらに,権利部は甲区と乙区に区分され,甲区には所有権に関する登記の登記事項が,乙区には所有権以外の権利に関する登記の登記事項がそれぞれ記録されています。
(1 ) 表題部の記録事項
土地・・・所在,地番,地目(土地の現況),地積(土地の面積)など
建物・・・所在,地番,家屋番号,種類,構造,床面積など
(表題部にする登記を「表示に関する登記」といいます。)
マンションなどの区分建物については,その建物の敷地に関する権利(敷地権)が記録される場合があります。この敷地権についての権利関係は,区分建物の甲区,乙区の登記によって公示されます。
(2 ) 権利部(甲区)の記録事項
所有者に関する事項が記録されています。その所有者は誰で,いつ,どんな原因(売買,相続など)で所有権を取得したかが分かります(所有権移転登記,所有権に関する仮登記,差押え,仮処分など)。
(3 ) 権利部(乙区)の記録事項
抵当権など所有権以外の権利に関する事項が記録されています(抵当権設定,地上権設定,地役権設定など)。