相続・遺言・遺産整理・空き家対策:相続が争族にならないためのお手伝いをいたします

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相続登記・名義変更登記

あなたの状況に合わせた最適な解決案をご提案します

必要書類の収拾・調査

被相続人の戸籍の附票と除籍謄本、相続人すべての戸籍謄本等必要書類の収集と併せ、プラスとマイナス両方の財産を洗い出し、不動産等は時価額を調べて財産目録を作ります。

遺産分割協議書の作成

遺産の分割方法を相続人で話し合い、全員が合意したら遺産分割協議書を相続人数分作成します。相続人は全員協議書に実印を押して印鑑証明書も添えます。

法定相続情報一覧図の取得

相続人は通常戸籍で確定します。 ご希望により、金融機関でも利用できる「法定相続情報一覧図」を取得します。

相続登記等の申請

令和6年4月から相続登記をすることが義務になります。難しい相続登記については、お手伝いさせて頂きます。

各サービスメニューについて

相続登記お任せサポート 154,000円(税込)
こんな方におすすめ
  • 仕事をしていて、時間が取れないので、戸籍の取得から登記まで業務を全て任せたい
  • 遺産分割協議書の書き方が分からない
  • 相続人が遠方にいるため、登記できるか心配
含まれる内容
  • 戸籍の取得、相続人の調査
  • 相続関係説明図作成
  • 不動産の調査
  • 遺産分割協議書の作成
  • 相続登記(名義変更登記)
相続手続き丸ごとサポート 298,000円(税込)
こんな方におすすめ
  • 不動産の名義変更だけでなく、財産の承継(相続手続き)等全てまとめてお願いしたい
  • しばらく会っていない相続人がいるが、
    どのように遺産分割の話合いをしたらいいか分からない
  • 銀行預金を解約して、各相続人の口座への入金手続きを任せしたい
  • 不動産を売却して、その代金を相続人で分けたいが、その手続きを全てお願いしたい
  • 相続税の申告が必要なので、相続に詳しい税理士を紹介して欲しい
含まれる内容
  • 相続人の調査、法定相続情報作成
  • 不動産の調査
  • 相続登記・抵当権抹消登記
  • 不動産売却のお手伝い
  • 預貯金解約から相続人の口座へ入金
  • 証券会社移管、生命保険解約手続き
  • 債務調査
  • 遺産分割協議書に沿った財産の相続人への分配手続き
  • 税理士等専門家の紹介
相続放棄サポート 66,000円(税込)
こんな方におすすめ
  • 親戚と関わりたくないので、相続放棄したいが手続きが分からない
  • 被相続人の死亡後3か月経ってしまっても相続放棄できるのか心配
含まれる内容
  • 戸籍の取得
  • 裁判所に提出する書類の作成
  • 裁判所から届く「照会書」への回答のアドバイス
  • その他相続放棄が完了するまでの全ての手続き
遺言書作成サポート 165,000円(税込)
こんな方におすすめ
  • 妻に全ての財産を残したいが、相続人同士もめないように、
    どのような内容の遺言書を作成したらよいかわからない
  • できるだけ相続税がかからないような内容にしたい
  • 相続人同士でもめないように、遺言執行者も選んでおきたい
含まれる内容
  • 推定相続人の調査
  • 不動産の調査
  • 相続関係説明図の作成
  • 遺言執行者の選定
  • 公証人、税理士等の専門家との打ち合わせ
  • その他公正証書遺言作成に必要な全てのコンサルティング
  • ※全ての業務に共通して、戸籍・登記事項証明書等の取得の実費、郵便切手代、交通費等は、発生します。
  • 業務を行う前に、費用のお見積書を提出しますので、ご安心ください。

相続・遺言・遺産整理・空き家対策

終活・生前対策
  • 遺言書作成
  • 任意後見、成年後見制度活用
  • 生前贈与
  • 民事信託
  • 配偶者居住権の活用
  • 財産管理業務
  • 生命保険を活用した「争族」対策
  • 実家、空き家の処分
相続(死後)手続き
  • 遺言執行
  • 相続放棄、限定承認
  • 遺産整理業務
  • 不動産の名義変更登記(相続登記)
  • 預貯金、株式、生命保険の手続き
  • 実家、空き家(相続した不動産)の処分
空き家対策・実家処分

不動産は、財産の中で最も価値が高いケースが多く、すぐに処分しにくく、相続人に公平に分割しづらいという特徴があります。
その為、当事務所では、相続人への財産承継が円滑に行くように、適切な時期に実家の処分を勧めたり、不動産の活用のサポートに力を入れています。

遺言を残しておいた方が良いケース

こんな時遺言書を残しておくとトラブルを未然に防ぎとても安心です。

故人に子供がいない

故人に子供がいない場合の相続人は、故人の配偶者と父母、両親が既に他界していれば兄弟姉妹となります(父母と兄弟姉妹には配偶者側の親族は含みません)。 そしてもしも兄弟姉妹も他界している時には、その子供である甥、姪が相続します。 遺言がなく、遺産分割協議でも合意できなければ遺産は相続人が共有することになります。 しかし配偶者にすべて相続させるという遺言を残せば、兄弟姉妹には財産相続の割合(遺留分)が元々ないため、問題なく配偶者がすべての財産を相続することが可能となります。

故人の子供同士が不仲

故人に複数の子供があり、その兄弟同士の仲が悪い場合も遺産分割がスムーズにいかないことが往々にしてあるパターンです。 たとえば故人が会社の経営者で遺言を残さずに亡くなった場合、会社や所有する株式、自宅、その他資産価値の高い貴金属などといった財産が多く残されていると、遺産分割協議で全員が同意しない限りはそれらがすべて共有財産となります。 協議で合意に達しなかったり、音信不通の兄弟がいたりすれば調停や裁判で遺産を分割することになり、大変な手間と時間がかかって遺族に負担をかけることになります。

法律上相続ができない人に財産を残したい

法律で故人の財産を相続できるよう定められているのは、配偶者や父母、子供というように親族のみです。 近年は入籍をしないまま夫婦同様に生活する事実婚が増えつつありますが、このような内縁状態の場合は法律上配偶者とは認められず、相続人となることはできません。 入籍していないとはいえ、長年連れ添ったパートナーに自分の財産を残したいと考えるのであれば、そのように遺言書を作成しておかなければなりません。 その他、息子でなくその嫁に相続させたい、晩年を老人ホームで過ごした方であればその施設に寄付をしたいという場合も、遺言なしに意思を通すことはできません。

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