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デジタル公正証書遺言とは?

2025年10月開始|作り方・費用・注意点を司法書士が解説

デジタル公正証書遺言とは、オンラインで遺言を作成できる新しい制度です。

令和7年(2025年)10月1日から開始され、公証役場に出向かなくても手続きが可能となりました。

これまで遺言書の作成をするには公証役場での対面手続きが必要でしたが、制度改正により、より利用しやすい仕組みへと変わります。

  • 「遺言書を作りたいが手続きが大変そう」
  • 「各種事情で外出が難しい」
  • 「できればオンラインで完結したい」

このような方にとって、非常に利便性の高い制度といえるでしょう。

本記事では、デジタル公正証書遺言の作り方・費用・メリット・デメリットを中心に、分かりやすく解説します。

デジタル公正証書遺言とは

デジタル公正証書遺言とは、インターネットを利用して作成する公正証書遺言のことをいいます。

従来の公正証書遺言では、

  • 公証役場へ出向く(もしくは公証人に出張してもらう)
  • 公証人と対面で手続き
  • 証人2名の立会い

が必要でした。

一方、デジタル公正証書遺言では、これらの手続きをオンラインで行うことが可能になります。

以下が具体例です。

  • 公証役場に行かなくても、インターネットからメールで申請できる
  • 公証人が相当と認めた場合には、ウェブ会議での手続きができる
  • 公正証書は原則として電子データで作成し、遺言者等は電子サインを行う
  • 電子データで作成された公正証書は、紙でも電子データでも閲覧・受け取りができる

自宅や施設にいながら手続きができるため、今後利用者の増加が見込まれています。

デジタル公正証書遺言はいつから始まる?

デジタル公正証書遺言は、令和7年10月1日から開始されました。

この制度の導入の背景には、高齢化社会への対応やデジタル化の推進があります。

2023年(令和5年)に「民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」が成立したことにより、公正証書の作成に関する一連の手続きがデジタル化されることになった流れで、公正証書の一種である「公正証書遺言」もオンラインでの手続きが可能となりました。

新制度では、公正証書の原本が電子データとして作成・保管されるようになったことに加えて、一定の要件を満たした場合は自宅から遺言を作成できるリモート方式の利用が認められます。

デジタル公正証書遺言の作り方(手続きの流れ)

対面で行う公正証書遺言の作成は、以下のような流れで進みます。
これらの手続きがデジタル化されることによって、多くの負担を減らすことができます。

  1. 遺言内容の整理・財産に係る書類の準備

    まずは、どの財産を誰に相続させるかを決めます。
    財産の現況を確認した上で、その詳細をすべて公正証書遺言に記載するため、公正証書遺言に記載する財産(想定される遺産)に係る書類が必要となります。

    手続きをスムーズにするためにも、ここでの準備は重要です。
    想定される遺産に係る資料を根拠として、「誰に」・「どの財産を」・「どれぐらい与えるのか」を考えます。

    不動産や預貯金といった各種資産、相続人の関係などの整理・遺留分への配慮などの重要点を押さえましょう。

  2. 公証人との事前調整

    遺言の原案を作ったら、公証役場に電話で予約を取ります。
    役場の混雑状況や相談内容によっては、予約が取れる時期が1か月以上先となる場合もあるため、申し込みは早めに行いましょう。

    作成内容について、公証人と事前に打ち合わせを行います。
    この段階で、遺言書の内容を固めていきます。

    これまでの嘱託方式

    • 公証役場に来所して、印鑑証明書等の書面により本人確認

    デジタル化によって新たに追加された嘱託方式

    • 電子データ(嘱託に係る情報)に電子署名、電子証明書を添付し、インターネットからメールで送信することで電子的に本人確認(来所不要)
  3. 証人を決定する

    証人があらかじめ決まっていれば、公証人にその人の氏名・住所・生年月日などが分かる資料や、職業を記載したものを渡します。

    ただし

    • ①未成年者
    • ②推定相続人
    • ③遺贈を受ける者
    • ④推定相続人および遺贈を受ける者の配偶者および直系血族等

    は、証人になることができないため注意が必要です。

    証人となる人がいない場合は、公証役場の紹介制度を利用しましょう。
    その場合は、証人に支払う日当(謝礼)として、1人あたり5,000円~15,000円程度が必要です(公証役場によって異なります)。

  4. 公証人が作成した文案を確認する

    打ち合わせの内容や提出資料をもとに、公証人が公正証書遺言の文案を作成して遺言者に提示します。
    修正の必要があれば、公証人は文案を修正してから再度提示します。
    内容に問題がなく遺言書の文案が確定すれば、公正証書遺言を作成する日時を決めます。
    この際に、作成当日の持ち物や、公正証書遺言の作成手数料についての案内があります。

  5. 作成当日に必要な書類の準備

    公正証書遺言の作成の際には遺言者や相続人等に係る必要書類の提出を求められます。
    書類には有効期限が定められているので、作成日が決まってから用意されることをおすすめします。

  6. 遺言書の作成・保管

    公正証書遺言の作成当日の流れ

    1. 公証人が遺言者について、判断能力を持った本人の意思であることを確認する
    2. 公証人が遺言者と証人2名の前で遺言の内容を口述する
    3. 遺言者と証人2名が公正証書遺言に署名押印
    4. 公証人が公正証書遺言に署名押印
    5. 作成手数料や証人への謝礼を支払う

    これまでの作成方式

    • 公証役場で公証人と対面して作成

      ※遺言の場合や、代理作成になじまない行為で本人が公証役場に来所することが著しく困難な場合等に限り、公証人が出張して作成する方式も可能です。

    デジタル化によって新たに追加された作成方式

    • 公証役場の外からウェブ会議に参加して作成
      • ※令和7年10月1日以降、順次指定される指定公証人の役場でのみ利用可能
      • ※利用には以下の条件を満たすこと
        • 嘱託人または代理人の申出があること
        • 複数人の嘱託人がいる場合は全員の同意があること
        • 公証人が相当と認めていること

      遺言書の原本は公証役場に保管されます。
      また、遺言者の手元には原本をもとに作成された正式な写しである「謄本」や「正本」が交付されます。

    デジタル化による主な変更点

    • 公正証書は、原則として電子データで作成・保存されます
    • 例外:法律上、紙での作成が必要な場合(農地の賃貸借契約書等)
      保証意思宣明公正証書等の書類、もしくは申請時に添付資料をPDF化できないなど、デジタル作成が困難な場合

デジタル公正証書遺言の費用は?

デジタル公正証書遺言でも、基本的には従来と同様に費用がかかります。
主な費用として以下のものがあります。

公証人手数料

財産額に応じて決まります。
一般的には数万円〜数十万円程度となるケースが多いです。

証人への報酬もしくは費用

公正証書遺言では証人2名が必要です。
依頼する場合は別途費用が発生します。

知人や親族に依頼 ※ケースによる
証人を知人や親族に依頼する場合、特に報酬金額の決まりはないため、金額について相手の同意があれば無報酬でも可能です。

公証役場に紹介を依頼 5,000円~15,000円(証人1人当たりの報酬)

専門家に依頼 10万円~(遺言書作成などとのセット料金)
司法書士などに依頼する場合、遺言内容のチェックや作成サポート費用がかかります。

デジタル公正証書遺言のメリット

時間や場所に縛られず、紛失リスクが低い

オンライン対応により、自宅などから手続きが可能になります。
公証役場へ行く必要がなくなることで移動の手間を考えずに済むため、「面倒そう」という理由で作成していなかった方でも利用しやすくなり、遺言書作成のハードルが下がります。作成後は電子データで管理されるため、紛失や改ざんのリスクが低減されます。

デジタル公正証書遺言の注意点

インターネット環境が必要

令和7年10月1日以降、順次指定される指定公証人の役場でのみ利用可能な方式となります。
ネットに接続できる環境やデジタル機器の操作が必要となるため、その点に不安を感じる方もいます。

リモート方式利用の要件等

  • ① 嘱託人又は代理人によるリモート方式利用の申出があること
  • ② 嘱託人・代理人のリモート参加について、嘱託人が複数いる場合は他の嘱託人に異議がないこと
  • ③ 公証人が嘱託人・代理人のリモート参加を相当と認めること

相当か否かは、リモート参加の必要性・許容性(リモートでの本人確認、真意の確認、判断能力の確認のしやすさ等)を総合的に考慮した上で判断されます。

リモート参加のために必要な機器等

  • ① ウェブ会議に参加可能なパソコン(スマートフォン・タブレットは使用できません)
    • OS:Windows10、Windows11、または最新3つのバージョンのMacOS
    • Windowsにインストールされている.NETのバージョン:NET 4.5CLR以降
    • ブラウザ:最新3つのバージョンのMicrosoft Edge、Google Chrome、Fire fox、又は最新2つのバージョンのSafari
  • ② 電子サインを行うために必要な機器
    • ※タッチ入力可能なディスプレイ又はペンタブレット+電子ペン
  • ③ ①のパソコンで利用可能なメールアドレス
    • ※ウェブ会議招待メール、電子サイン依頼メール受信用

証人が不要になるわけではない

手続きがデジタル化されても、原則として証人の関与は必要となります。
※オンライン立会い可能

内容が適切であるかは別問題

遺言書の形式が整っていても、内容に問題があればトラブルになる可能性があります。

  • 遺留分への配慮不足
  • 財産の特定ミス
  • 相続人の記載漏れ

などには注意が必要です。

デジタル公正証書遺言制度の利用がおすすめな方

次のような方には特に適しています。

  • ご高齢である、他にもお体の事情などで外出が難しい方
  • 公証役場から遠方に住んでいる方
  • 多忙で公証役場に出向く時間が取れない方
  • 効率的に遺言を作成したい方

遺言書作成は専門家への相談が重要

デジタル化により手続きは簡単になりますが、遺言書で最も重要なのは内容の適切さです。

特に不動産がある場合は、

  • 登記情報との整合性
  • 共有状態の整理
  • 相続トラブルの予防

など、専門的な判断が必要になります。

デジタル公正証書遺言のご相談は司法書士へ

デジタル公正証書遺言は便利な制度ですが、

  • 自分のケースでも利用できるのか
  • どのような内容にすればよいのか
  • 費用はどのくらいかかるのか

といった疑問をお持ちの方も多いと思います。

当事務所では、

  • 公正証書遺言の作成サポート
  • デジタル公正証書遺言のご相談
  • 相続対策全般のアドバイス

を行っております。

「オンラインで遺言を作れるのか知りたい」 「相続トラブルを防ぎたい」 といった場合も、お気軽にご相談ください。