相続土地の国庫帰属制度とは?売却との違いを比較して最適な処分方法を解説
いらない土地はどうする?令和5年施行の新制度と現実的な選択
「相続で土地を取得したが使い道がない」
「遠方の土地を管理し続けるのが負担」
こうした“いらない土地”の問題は、相続の現場で非常に増えています。
これまでは、不要な土地でも手放すことが難しく、相続人が負担を抱え続けるケースが多く見られました。
しかし現在は、相続土地の国庫帰属制度(令和5年4月27日施行)により、一定の条件を満たせば土地を国に引き渡すことが可能になっています。
一方で、土地の処分方法はこれだけではありません。
売却という選択肢もあり、どちらを選ぶべきか迷う方も多いのではないでしょうか。
この記事では
- 国庫帰属制度の内容
- 利用条件・費用
- 売却との違い
- どちらを選ぶべきか
を分かりやすく解説します。
なぜ国庫帰属制度が制定されたか
背景には、所有者不明土地問題があります。
利用価値が低く持て余されている土地は、しばしば「負」動産と呼ばれることがあります。 しかし、そのような状態であるにもかかわらず、土地は手に入れてしまうと所有権を放棄することができません。
不要な土地を適切に管理し続ける責任に対する費用や労力は大変な負担となります。 その結果、所有者が亡くなって相続が発生したときに相続人全員に敬遠され、そのまま放置されてしまうケースが多発しています。
つまり、土地は利用価値が低いとみなされた場合、将来的に所有者不明となる危険性があるといえます。
所有者不明となり、登記が更新されなかったり管理されていない土地が増えたことで、
- 土地の有効活用ができない
- 公共事業の妨げになる
- 周辺環境の悪化
といった社会問題が発生しています。
そこで、将来、相続しても不要とされた土地が所有者不明になることを防止するために、一定の要件を満たした土地を手放し、国庫に帰属させることを可能としたのが、相続土地国庫帰属制度です。
国庫帰属制度のメリット・デメリット
メリット
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不要な土地だけを手放せる
相続放棄を選ぶと、「預貯金や不動産、借金などすべての財産」を手放さなくてはならず、価値のある財産だけを相続することはできません。
国庫帰属制度の最大のメリットは、承認までのハードルが高いとはいえ、活用できずに管理の負担ばかりがかかる土地だけを国に引き取ってもらえる点です。
固定資産税の支払い義務という経済的負担や、適切に管理し続ける手間(草刈り、不法投棄の監視など)からもたらされる精神的負担からも解放されます。
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売却や寄付が困難な土地の受け皿となる
価値が低く買い手が見つからないような土地や、公共の価値が認められず地方公共団体などが寄付を受け付けてくれないような土地でも、一定の要件を満たして承認されれば国の管理下に置かれます。
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所有者不明土地の発生予防
個人レベルのメリットだけでなく、社会全体にとっても、十分な管理がされていない土地が将来的に所有者不明となり社会問題化することを未然に防ぐ効果が期待されます。
デメリット
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却下や不承認となる要件が多い
国が引き取る土地に建物がない、境界が明確、管理に費用や労力がかからない等の規定が厳しく、多くの土地が対象外となる可能性が否定できません。
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費用の負担が大きい
審査手数料が1筆あたり14,000円かかり、却下されても返還なしであることに加え、承認された場合には負担金(10年分の管理費相当額)として最低でも20万円を支払う必要があります。
さらに、申請の準備費用だけでなく解体、測量などや専門家への依頼費用も加わると、総額はかなり高額になる可能性があります。
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手続きに時間と手間がかかる
法務局への事前相談から始まり必要書類の収集・作成を行ってから申請、審査の結果が出るまでに半年~1年以上かかる場合もあるなど、手続きが完了するまでに多くの時間と労力を要します。
共有地の場合は、共有者全員で申請する必要があることから、手続きがさらに煩雑になることが考えられます。
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承認される保証がない
費用と時間をかけて申請準備をしても、最終的に審査で不承認となる可能性があります。不承認の場合でも、支払った審査手数料や準備費用は返還されません。
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相続以外の土地は対象外
売買や贈与で取得した土地は制度の対象外となるため、活用できる例は限定的です。
相続土地国庫帰属制度の手続きの流れ
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①事前相談
土地の所在地の法務局に相談
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②承認申請
必要書類を作成し、審査手数料を添えて法務局に提出
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③審査
法務局が書類審査と実地調査を実施
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④承認・不承認の通知
審査結果は書面で通知
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⑤負担金の納付
承認された場合、通知から30日以内に負担金を納付
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⑥国庫への帰属
負担金の納付をもって、土地の所有権が国に変更
申請資格と相談先について
申請できる人は、「相続又は遺贈によってその土地の所有権の全部又は一部を取得した相続人」です(相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律 第1条、第2条第1項)。
土地の所有権を取得した経緯が相続又は遺贈によるものでなければならないため、売買や贈与によって所有権を取得して単独でその土地を所有している場合は制度の対象外となります。
また、相続人でなければならないので、例えば、遺贈によって土地の所有権を取得して単独でその土地を所有する被相続人の関係者(友人・知人など)も同様に対象外です。
土地の所有権の全部を取得した場合だけでなく、一部を取得した場合も制度の対象となります。
所有権の一部を取得すると、他の人と土地を共有することがほとんどです。共有の場合は、共有者全員で申請する必要があり、自分が相続した所有権の一部(共有持分)のみを国に引き取ってもらうことはできません。
しかし、共有者の1人が申請者としての要件を満たせば、他の共有者が申請者の要件を満たしていなくても申請できます。
つまり、他の共有者が、相続以外の経緯(売買など)で所有権を取得した人であっても、相続人以外(友人・知人などといった被相続人の関係者)であっても、共有者全員でこの制度を利用することができるということです。
申請できるパターン
土地を相続または遺贈によって取得した相続人で、単独で所有している。
→単独で申請可能
土地を相続または遺贈によって取得した相続人で、共有者がいる。
→共有者全員で申請する必要がある
土地を、相続または遺贈によって取得した相続人ではないが、共有者がいる。かつその共有者が土地を相続または遺贈によって取得した相続人である。
→共有者全員で申請する必要がある
申請できないパターン(土地の所有者・共有者全員が売買や贈与で取得)
土地を相続または遺贈によって取得した相続人ではなく、単独で所有している。
土地を、相続または遺贈によって取得した相続人ではないが、共有者がいる。かつその共有者も土地を相続または遺贈によって取得した相続人ではない。
申請できる「人」のポイント・注意事項
- 申請資格を満たしていない共有者でも制度を利用できる場合がある。
- 国に引き渡したい土地を誰かと共有している場合、その共有者が申請資格を満たしているかを確認することがおすすめ。
- 共有の場合は共有者全員で申請することが必須。
法務局への事前相談
手続きをする前に、法務局に相談することができます。国に引き渡せる土地の条件がかなり限定されていることや、申請時の提出書類の多さを考えても、制度を利用できるかどうかだけでなく、申請前に提出書類の最終確認をしてもらうなど、要所要所で法務局に相談するのがお勧めです。
予約をする際に、相談する法務局と方法(対面もしくは電話)を決めます。全国どこの法務局でも相談できますが、その後に申請することを考えると、自分が手放したい土地を管轄する法務局での対面相談がおすすめです。
手放したい土地が遠方にある場合は、電話相談もしくは自宅の最寄りの法務局での対面相談も選択肢として挙げられます。
相談する法務局と相談方法が決まったら、電話かオンラインで予約を取ります。各法務局の電話番号は法務局のサイトに掲載されています。オンラインでは「法務局手続案内予約サービス」が受付に対応しています。また、相談は、土地の所有者本人だけでなく、その家族や親族の方も可能です。
売却という選択肢
不要な土地でも、いくらかの価値があるのでは?とお考えのこともあるかと思います。不動産会社を利用して土地を売却する場合について見ていきます。
不動産会社にお願いする場合
売却は「仲介(媒介)」と「買取」の2種類があります。
仲介(媒介)と買取の違い
不動産会社が土地の所有者である売主と媒介契約を結び、不動産市場で買主を探して売却するのが、いわゆる仲介(媒介)による売却方法です。
一方、買取とは不動産会社が土地の査定をし、買取価格を売主に提示することによって、売主と買主である不動産会社が直接契約を結び売却する方法です。
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①お金を払って仲介してもらう
仲介の場合は、不動産会社が物件の買主を市場で探します。販売価格などの売却条件と、買主の希望が一致すれば、不動産会社が引き渡し日などの調整を行います。
その後、売買契約を締結し、代金の決済、物件の引き渡しとなり、取引は終了となります。その際、売主は媒介契約に基づき、仲介手数料を不動産会社へ支払います。
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②安くてもいいので買い取ってもらう
最大のデメリットは、土地の買取価格が市場での売却に比べて低くなることです。 買取の不動産会社は、買い取った土地を分割して分譲する、あるいは、アパートやマンションなどの集合住宅を建てるなど、その手法はさまざまですが、仕入れにあたる買取価格は土地の市場価格のおおよそ7割から8割の金額となります。
引き取り業者に依頼する場合 ※売却できなかったケース
売却できなかった場合は専門の引き取り業者に依頼して処分することも考えましょう。資産価値がない土地は、寄付や相続土地国庫帰属制度を利用したくても拒否されることがありますが、業者であれば引き取ってもらえる可能性があります。ただし、引き取り業者の中には悪質なものも存在するため、信頼できる業者かどうかをよく調べた上で依頼するようにしましょう。
売却のメリット・デメリット
メリット
- 現金化できる
- コストが低い
- 条件の制限が少ない
デメリット
- 買い手が見つからないことがある
- 価格がつかない場合もある
- 場合によっては売却できず、お金を払って業者に処分してもらう形になる
おすすめの手続きの進め方
- 不動産の価格の査定を行う
- 売却できる可能性を確認
- 難しい場合に国庫帰属や業者による引取りを検討
順番が重要です
最終的にどちらを選ぶべきか
売れる可能性がある場合
売却が最優先
理由
- 収入になる
- 負担が少ない
売れない土地の場合
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国庫帰属制度を検討
理由
- 金銭の支払いが発生するが、承認さえされれば確実に引き取ってもらえる
- 国が行っている正式な引き取り制度のため安心感がある
- 相続人がいない場合、国の管理下に置くことで後で所有者不明になることを回避できる
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業者による引き取りを検討
理由
- 金銭の支払いが発生するが、売れない土地でも確実に処分できる
判断が難しい場合
専門家へ相談する
相続不動産のご相談は司法書士へ
土地の処分は、単純なようで判断が難しい分野です。
- 売却できるか
- 国庫帰属が使えるか
- どちらが得か
はそれぞれの事情によって異なります。
当事務所では、
- 相続登記
- 不動産名義変更登記
- 不動産会社へ査定依頼
- 不動産処分のアドバイス
- 国庫帰属制度のサポート
を行っております。
「この土地はどうするべきか知りたい」
「売却と国庫帰属どちらがよいか相談したい」
といった場合は、お気軽にご相談ください。