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相続人申告登記とは?義務化対応の新制度をわかりやすく解説

令和6年4月1日開始|相続登記が間に合わないときの対処法

「相続登記が義務化されたと聞いたけど、すぐに手続きできない…」
「遺産分割がまとまらず、名義変更が進められない」

このような不安を感じている方も多いのではないでしょうか。

相続登記は、令和6年(2024年)4月1日から義務化され、期限内に手続きを行わないと過料(罰金のようなもの)が科される可能性があります。

しかし現実には、

  • 相続人が多く話し合いがまとまらない
  • 必要書類がすぐに揃わない
  • 誰が不動産を引き継ぐか決まっていない

といった理由で、すぐに相続登記ができないケースも少なくありません。

そこで新たに設けられたのが、「相続人申告登記」という制度です。
この記事では、相続人申告登記の内容やメリット、注意点について、わかりやすく解説します。

相続人申告登記とは

相続人申告登記とは、
「自分が相続人であることを法務局に申し出る手続き」です。

通常の相続登記は、不動産の名義を亡くなった方から相続人へ変更する手続きですが、 相続人申告登記はそこまで行わず、

「とりあえず相続人であることだけを登録する」
というイメージです。

なぜこの制度ができたのか

相続登記の義務化により、
3年以内に名義変更をする必要があります。
しかし、実務ではすぐに手続きできないケースも多くあります。

そのため、
期限内に最低限の対応ができる制度
として相続人申告登記が作られました。

相続人申告登記のメリット

  • ①義務違反を回避できる

    相続登記が間に合わなくても、相続人申告登記をしておけば、

    過料の対象を回避できます

  • ②手続きが比較的簡単

    通常の相続登記と比べて、

    • 遺産分割協議が不要
    • 手続きがシンプル

    「とりあえず出しておく」ことが可能です

  • ③早めに対応できる

    書類がすべて揃っていなくても進められるため、早期対応がしやすい制度です。

注意点(デメリット)

  • ①名義変更はされない

    重要なポイントです↓
    所有者は変わりません

    あくまで「相続人です」と申告するだけなので、不動産の名義は亡くなった方のままです。

  • ②根本的な解決にはならない

    最終的には、
    相続登記(名義変更)が必要
    になります。

  • ③売却などはできない

    名義が変わっていないため、

    • 売却
    • 担保設定

    などは原則できません。

どんな人に向いている?

相続人申告登記は、次のようなケースで有効です。

  • 遺産分割がまとまっていない
  • 相続人が多く話し合いに時間がかかる
  • すぐに相続登記ができない
  • 期限だけ先に対応したい

つまり
「時間が足りない人のための制度」です

手続きの流れ

大まかな流れは以下の通りです。

  1. 相続人であることを確認
  2. 必要書類を準備
  3. 法務局へ申出

比較的シンプルですが、内容によっては専門的な判断が必要になります。

相続登記との違い

項目 相続人申告登記 相続登記
内容 相続人の申告 名義変更
義務対応 一時的に対応できる 完全に対応
難易度 低い やや高い
売却可否 不可 可能

よくある誤解

「申告すればもう大丈夫?」

違います
相続人申告登記はあくまで一時的な対応です。

「これだけで完了?」

いいえ
最終的には必ず相続登記が必要になります。

実務的なおすすめの進め方

  1. 期限内に相続人申告登記を行う
  2. 落ち着いて遺産分割を進める
  3. 最終的に相続登記を行う

この流れが現実的です

相続登記のご相談は司法書士へ

相続手続きは、

  • 誰が相続するか
  • どの書類が必要か
  • どのタイミングで進めるか

特に、

  • 相続人申告登記でよいのか
  • すぐに相続登記すべきか

の判断は専門的な知識が必要です。

当事務所では、

  • 相続登記
  • 相続人申告登記
  • 遺産分割サポート

を行っております。

「期限に間に合うか不安」
「何から始めればいいか分からない」
といった方は、お気軽にご相談ください。

まとめ

  • 相続登記は義務化されている
  • 間に合わない場合は相続人申告登記が有効
  • ただし最終的には名義変更が必要

重要
「とりあえずの対応」と「最終手続き」は別物です