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相続人申告登記とは?義務化対応の新制度をわかりやすく解説

令和6年4月1日開始|相続登記が間に合わないときの対処法

「相続登記が義務化されたと聞いたけど、すぐに手続きできない…」
「遺産分割がまとまらず、名義変更が進められない」

このような不安を感じている方も多いのではないでしょうか。

相続登記は、令和6年(2024年)4月1日から義務化され、期限内に手続きを行わないと過料(罰金のようなもの)が科される可能性があります。

しかし現実には、

  • 相続人が多く話し合いがまとまらない
  • 必要書類がすぐに揃わない
  • 誰が不動産を引き継ぐか決まっていない

といった理由で、すぐに相続登記ができないケースも少なくありません。

そこで新たに設けられたのが、「相続人申告登記」という制度です。
この記事では、相続人申告登記の内容やメリット、注意点について、わかりやすく解説します。

相続人申告登記のメリット

  • 少ない費用で義務違反を回避できる

    相続登記が間に合わなくても、相続人申告登記をしておけば、

    過料の対象になることを回避できます

    違反した際には10万円以下の過料となりますが、そのリスクをなくすことができます。 加えて登録免許税が非課税のため、自分で手続きを行う場合、かかるのは書類の取得費用などの実費のみとなります。

  • 手続きが比較的簡単(オンライン申請も可能)

    通常の相続登記と比べて、

    • 相続人全員の合意が不要なことで、特定の相続人が単独で申出できる
    • 他の相続人の分も含めた代理申出も可能
      そのために家族内でまとめて対応しやすくなっている
    • オンラインでの申出可能
      電子署名が不要とされており、通常の登記申請より利用しやすい
      ただし、必要な書類の提出は郵送または窓口に持参する必要がある
    • 登録免許税がかからないため、法務局に納める税金の負担はない

    以上の点から「とりあえず出しておく」ことが可能です。
    手続きを進めるために揃える書類も少ないため、早期対応がしやすい制度となっています。

    相続人申告登記の申出は、原則として対象となる不動産の所在地を管轄する法務局に対して行います。書面による場合は、管轄法務局の窓口に提出するか、郵送で送付します。

    オンラインでの申出を行う場合は「かんたん登記申請」というサービスを利用することになります。詳細な手続きについては、事前に管轄の法務局に確認することをお勧めします。

デメリット

  • 名義変更がされず、根本的な解決にはならない(二度手間になる)

    所有者は変わりません

    重要なことですが、あくまで「相続人です」と申告するだけなので、不動産の名義は被相続人(亡くなった方)のままです。

    あくまで仮の登記をしておくだけなので、所有権の移転は行われません。相続人申告登記は、相続登記の申請義務の履行を簡易にするための応急措置であり、

    最終的には、

    相続登記(名義変更)が必要
    になります。

    相続人申告登記後に遺産分割協議が成立した場合や、遺言によって特定の相続人が不動産を取得した場合は、その内容を踏まえた所有権移転登記を別途申請する義務が生じます。

    この登記は、遺産分割が成立した日(遺言の場合は所有権取得を知った日)から3年以内に行う必要があります。

  • 売却などはできない

    名義が変わっていないため、不動産の処分に制約があります。

    • 売却
    • 担保設定

    などは原則できません。

    相続した不動産を売却したり、抵当権を設定したりするといった処分行為を行う場合、相続人申告登記のみでは不十分であり、別途、遺産分割協議に基づく所有権移転登記などを行う必要があります。

制度を有効活用するには?

相続人申告登記は、次のようなケースで有効です。

  • 遺産分割がまとまっていない
  • 相続人が多く話し合いに時間がかかる
  • すぐに相続登記ができない
  • 期限だけ先に対応したい

つまり
「時間がない人のための制度」です。

相続人申告登記は、遺産分割協議に時間がかかりそうな場合など、相続登記の義務履行期間に間に合わせるための一時的な手段として活用できます。最終的には、遺産分割協議を速やかに成立させ、その内容を反映した相続登記を行うことが重要です。

相続人申告登記は、複数人の相続人がいる場合でも、それぞれが単独で申請することができます。登記のための費用はかからないため、必要書類を揃えた上で法務局の窓口やオンラインで申請しましょう。

必要書類

相続人申告登記は、相続登記と比べて非常に少ない書類だけで行うことができます。必要な書類は被相続人との関係によっても異なりますが、一般的には以下のような書類となります。

  • 申出書

  • 被相続人の戸籍謄本または除籍謄本

    相続人申告登記の申請の際には、不動産の名義人が死亡したことを明らかにするための書類が必要になります。

    それが被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本または除籍謄本です。どちらを取得するかは、被相続人の戸籍の内容によって決まります。

    被相続人が死亡しても戸籍内にまだ人が残っている場合には戸籍謄本を、被相続人の死亡により戸籍内の全員が抜けた状態になれば除籍謄本となります。

  • 申出をする相続人の戸籍謄本

    相続人申告登記を申請する際には、申出をする人が相続人であることを明白にするための書類が必要です。被相続人の子どもであれば、自分の戸籍謄本だけで相続人であることを証明できます。

    しかし、申出をする人が被相続人の兄弟姉妹である場合には、被相続人に子どもがいないことや、両親などの直系尊属が亡くなっていることを証明しなければなりません。

    このために自分の戸籍謄本だけでなく被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本が必要になります。

  • 申出をする相続人の住民票

    相続人申告登記では、申出人の住所が登記されます。現在の住所を証明するための書類として、申出をする相続人の住民票も必要になります。

  • 委任状(代理人が手続を行う場合のみ)

注意点

  • 相続登記の申請には期限がある

    令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。それに伴い、相続により不動産の権利を取得した人は、相続開始および所有権取得を知った日から3年以内に、相続登記の申請をしなければなりません。

    期限内に相続登記が難しい場合は、相続人申告登記をすることによって上記の期限内に相続登記の申請をしたとみなされます。

  • 期限内に相続登記(相続人申告登記)をしなければペナルティがある

    正当な理由がないにもかかわらず、期限内に相続登記の申請を行わなかった場合には、10万円以下の過料というペナルティが生じます。

    法改正を知らなかった、遺産分割協議が間に合わなかったなどの理由でも対象となるため、早めに手続きを進めていくことが必要です。

  • 相続登記の申請義務を履行したものとみなされるのは申出人のみ

    相続登記の申請義務期間内に相続人申告登記を行うことで、相続登記の申請義務の履行をしたものとみなされます。

    ただし、複数人いる相続人のうち一人から相続人申告 登記がなされた場合、相続登記の申請義務の履行をしたとみなされるのは、申出をした相続人に限られます。

    申出をしていない相続人がペナルティを免れるためには、自らも相続人申告登記をするか、相続人全員が連名で一つの申出書を提出する必要があります。

  • 相続登記をしなければ贈与や売却が事実上できない

    相続登記をしなければ10万円以下の過料に処せられるだけでなく、相続した不動産を処分することができないというデメリットも生じます。

    相続した不動産の利用や活用を考えている場合には相続登記が必要不可欠となりますので、相続人申告登記を行った後には必ず相続登記の手続きを進めていくようにしましょう。

手続きの流れ

大まかな流れは以下の通りです。

  1. 相続人であることを確認
  2. 必要書類を準備
  3. 法務局へ申出

比較的シンプルですが、内容によっては専門的な判断が必要になります。

申出までにやること

  • 相続人調査

    被相続人が死亡した際、遺産分割協議のために、誰が相続人になるのかを明らかにする必要があります。これを「相続人調査」といいます。

    被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本を取り寄せて、そこから相続人を確定していきます。調査の過程で取得した戸籍謄本などは、相続登記や相続人申告登記の必要書類としても利用することができます。

  • 相続財産調査

    相続人調査と並行して、被相続人の財産の内容も明らかにしていかなければなりません。被相続人が不動産を所有している場合には、法務局で登記事項証明書を取得して確認することで正確な情報を知ることができます。

    また、そもそもどのような不動産を所有しているかが不明の場合には、市区町村役場で名寄帳を取得することで、当該市区町村にある被相続人名義の不動産を知ることができます。

  • 遺産分割協議 ※相続登記の期限まで時間がない、もしくはまとまらないときは④へ

    相続人調査および相続財産調査が完了したら、相続人による遺産分割協議を行います。遺産分割協議の成立には、相続人全員の合意が必要となるため、相続人のうち一人でも欠けた状態だと成立しなくなってしまいます。

    相続人による遺産分割協議がまとまった場合には、遺産分割協議書を作成し、その内容に従って相続登記を行います。

  • 遺産分割協議がまとまらないときは相続人申告登記

    相続登記申請の期限内に遺産分割協議がまとまらない場合には、期限を過ぎた際のペナルティを避けるために相続人申告登記を行います。

相続人申告登記後はどうする?

  1. 期限内に相続人申告登記を行う
  2. 遺産分割を進める
  3. 最終的に相続登記を行う

この進め方が現実的です。

相続登記との違い

項目 相続人申告登記 相続登記
内容 相続人の申告 名義変更
義務対応 一時的に対応できる 完全に対応
難易度 低い やや高い
売却可否 不可 可能

よくある誤解

「申告すればもう大丈夫?」

違います
相続人申告登記はあくまで一時的な対応です。最終的には必ず相続登記が必要になります。

  • 相続登記は義務化されている
  • 間に合わない場合は相続人申告登記が有効
  • ただし最終的には名義変更が必要

重要
相続人申告登記は「一時的な対応」であり、最終的には相続登記によって名義変更を行う必要があります。

相続登記のご相談は司法書士へ

相続手続きは、

  • 誰が相続するか
  • どの書類が必要か
  • どのタイミングで進めるか

によって大きく変わります。

特に、

  • 相続人申告登記でよいのか
  • すぐに相続登記すべきか

の判断は専門的な知識が必要です。

当事務所では、

  • 相続登記
  • 相続人申告登記
  • 遺産分割サポート

を行っております。

「期限に間に合うか不安」
「何から始めればいいか分からない」
といった方は、お気軽にご相談ください。